(名称)
第1条 本会は、与謝野晶子倶楽部(以下「本倶楽部」という。)と称する。
(目的)
第2条 本倶楽部は、与謝野晶子の足跡をめぐり、晶子及び晶子ゆかりの人々の業績についての顕彰や研究を推進するとともに、会員相互の交流を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本倶楽部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 機関誌・資料等の発行
(2) 講演会の開催
(3) 研究会の開催
(4) その他本倶楽部の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本倶楽部の会員は、広く本倶楽部の趣旨に賛同し、次条に定める会費を納付した個人又は団体とする。ただし、2年間継続して会費を納付しない会員は、退会したものとみなす。
(会費)
第5条 本倶楽部の会費は、次のとおりとする。
(1) 個人 年 5,000円 (高校生及び大学生等にあっては、年2,000円)
(2) ファミリー会員 年【5,000+1,000×(個人会員を除く<会員数>)】円
(夫婦、親子、兄弟姉妹、親友。1ファミリー5人まで)
(3) 団体 1口 年 10,000円
(4) 本倶楽部事業への参加者が年度途中で個人会員になる場合、年会費は(1)項で定める会費から1,000円を減額した額とする。また、12月1日以降に入会する会員の年会費は無料とする。
(5) 会長は、運営委員会の承認を得た上で「さかい与謝野晶子青春の短歌大会」入賞者など、特定の会員に対して一定期間に限り会費を免除することができる。
(役員)
第6条 本倶楽部の活動を円滑に行うため、本倶楽部に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 運営委員 15名以内
(4) 監事 2名
(役員の選任及び任期)
第7条 役員は、会員から互選し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 ただし、役員のうち運営委員の任期は、3期6年を超えてはならない。また、期を隔てての再任を妨げない。
3 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第8条 会長は、本倶楽部を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 運営委員は、本倶楽部の事業の有効かつ適切な運営を推進する。
4 監事は、本倶楽部の会計の監査を行う。
5 監事を除く役員は、運営委員会(以下「委員会」という。)を構成し、本倶楽部の事業の執行、総会への報告等を行う。
(常任委員)
第9条 会長が必要と認めるときは、役員のうちから常任委員を置くことができる。
(1) 常任委員は、運営委員のうちから会長が指名する。
(2) 常任委員は、本倶楽部の事業推進のために諸業務を分担する。
(報酬)
第10条 本倶楽部の役員は、無報酬とする。
(名誉会長)
第11条 本倶楽部に名誉会長を置くことができる。
(顧問)
第12条 本倶楽部に、その運営に関する助言等支援を行う顧問を置くことができる。
(総会)
第13条 総会は、年1回開催する。
2 総会は、次の事項を決議する。ただし、事業報告及び決算については、承認事項とする。
(1) 役員の選出
(2) 事業計画及び予算
(3) 規則の廃止及び改正(簡易な改正を除く。)
(4) その他本倶楽部に係る重要な事項
3 総会は、会長が招集し、会長又は会長が指名する会員がその議長となる。
4 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会は、テレビ会議、ウェブ会議システム等遠隔地とやり取りできる会議システム(以下「会議システム」という。)により開催することができる。
(運営委員会)
第14条 委員会は、総会に次ぐ決議機関とする。ただし、第2項第3号及び第4号については、次の総会へ報告しなければならない。
2 委員会は、次の事項を決議する。
(1) 事業の執行に係る事項
(2) 総会での審議案件
(3) 規則の改正(簡易な改正に限る。)
(4) 事業報告及び決算
(5) その他会長が必要と認める事項
3 委員会は、会長が招集し、会長又は会長が指名する委員がその議長となる。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員会は、会議システムにより開催することができる。
(総会及び運営委員会の会議の特例)
第15条 会長は、特に緊急を要するため総会及び運営委員会の会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由がある場合は、事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
2 前項の場合において、会長は、前項の規定による書面による決議の内容を次の会議に報告するものとする。
(専門部会)
第16条 本倶楽部の年間計画に基づき事業を円滑に推進するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の構成、運営等について必要な事項は、別に定める。
(会計年度及び会計)
第17条 本倶楽部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終了する。
2 本倶楽部の会計は、会費及びその他収入をもって充てる。
(事務局)
第18条 本倶楽部の事務局は、堺市文化観光局文化国際部文化課内に置く。
2 事務局に事務局長を置き、堺市文化観光局文化国際部文化課長をもってこれに充てる。
3 事務局長は、会長の命を受け、本倶楽部の事務処理を行う。
4 事務局に関して必要な事項は、この会則に定めるもののほか、会長が定める。
(委任)
第19条 この会則に定めるもののほか、本倶楽部について必要な事項は、運営委員会の議を経て会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この会則は平成9年5月13日から施行する。
(経過措置)
2 第17条の規定にかかわらず、設立初年度の会計年度は平成9年5月13日から平成10年3月31日までとする。
3 第7条の規定にかかわらず、本倶楽部設立当初の役員の任期は、平成11年に開催される総会の日までとする。
附 則
この会則は平成10年10月1日から施行する。
附 則
この会則は平成14年6月1日から施行する。
附 則
この会則は平成17年5月28日から施行する。
附 則
この会則は平成20年4月1日から施行する。
附 則
この会則は平成21年4月1日から施行する。
附 則
この会則は平成28年5月28日から施行する。
附 則
この会則は令和3年7月29日から施行する。
附 則
この会則は令和4年6月4日から施行する。
附 則
この会則は令和5年5月27日から施行する。
附 則
この会則は令和6年5月25日から施行する。
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